家を建てる時の費用は=建築工事費(税込)+土地代+諸経費となります。
では
諸経費とはいったいなんでしょうか?
登記関係諸経費
- 建物表示登記費用
- 建物保存登記費用
- 土地所有権移転登記費用
- 抵当権設定登記費用
- (滅失登記費用)
借入関係諸経費
- 保証料
- 火災保険料
- 金融機関事務手数料
- 金銭消費貸借契約印紙代
- つなぎ資金金利
手続関係諸経費
- 建築確認・検査申請費用
- 住宅性能保証登録費用
- 建築会社事務手数料
その他の諸経費
- 契約書印紙代
- 各種証明書交付手数料
- 土地仲介手数料
- 固定資産税等精算金
こんな項目が並びます。漢字ばっかりですが、順に説明していきます。
建物表示登記費用
住宅の工事が進み、外壁や内部の仕上げ工事がある程度出来ると、建物表示登記を行います。
本来は、完成してから登記なのですが、
早めに登記するのが普通です。
*これには、理由があります。その理由は
「何故?建物表示登記を急ぐのか」を参照して下さい。
登記の目的は「○○○市○○町○○番地に、こんな住宅ができましたよ」という意味の登記です。
住宅は不動産という財産ですので、今までなにもなかった土地の上に財産が出来ました。ということを知らせる事が目的です。
表示登記が為されると、役所の固定資産税課に通知されます。数ヶ月すると役所から固定資産税の算定の為に調査に来ます。
あまり来てはほしくない調査ですが、法律ですから仕方ありません。
調査に来ると、後日、固定資産評価額が決定され、固定資産税の納付すべき金額のお知らせが来ます・・・・お楽しみに。
*
固定資産税を少なくする方法がありますこちらを参照して下さい。
建物表示登記の費用は、普通の住宅であれば10万円以内です。
建物保存登記
表示登記はされましたが、表示登記は「○○○市○○町○○番地にこんな住宅ができましたよ」しか登記されていません。
その住宅は「私の物です」という、所有権を第3者に主張する為に登記を行います。
この登記をすることによって、建てた住宅はあなたの所有になります。
費用は、普通の住宅であれば10万円以内です。
土地所有権移転登記費用
土地を買った場合、その土地は以前は違う方が所有していましたので「所有権」という権利が設定されています。
そこで、その所有権を移転することによって、あなたの所有ですと第3者に主張できるわけです。
この費用は、土地の評価額によって決まります。一般的な宅地の場合、数万円から数十万円の範囲です。
内訳は=登録免許税+司法書士報酬です。
登録免許税は、現在特別措置法によって評価額の1%となっています。これに司法書士報酬がプラスされ、一般的には3万円以内です。(平成20年現在)
抵当権設定登記費用
住宅ローンを借入する場合に、土地や建物を担保に入れます。その為の登記です。
借入金額によって費用は変わります。
内訳は=登録免許税+司法書士報酬です。
登録免許税は住宅取得に関わる場合に限り、借入金額の0.1%です。(平成20年現在)
滅失登記
今まで住んでいた家を解体して新築をする場合には、解体工事後に「滅失登記」をしなければなりません。
しないでおくと、いつまでも固定資産税が課税されます。
費用は5万円前後です。
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